単元未満株がTOBされ監理銘柄になったらどうやって売却したらよいのだろうか?
単元未満株への投資において注意が必要なこととして、監理銘柄が指定されるというケースです。
単元未満株への投資(いわゆる1株投資・金額指定取引)などは、東証の取引所を介さず、投資家と証券会社の相対取引になっているケースが多く、1株から買える単元未満株にTOBがかかり、監理銘柄になる取引に規制が入るケースが多いです。
そんな単元未満株のTOBへの対処方法は証券会社ごとに異なるので、それぞれを紹介していきたいと思います。
SBIネオモバイル証券の場合
SBIネオモバイル証券の場合、保有単元未満株がTOBされた場合、SBIネオモバイル証券内では売却できないようです。
市場価格での売却はできなくなるため、そのほかの売却する方法を考える必用があります。
ネオモバ証券内で、TOB銘柄を売却する方法は以下の二つが存在するようです。
買取請求
買取請求により売却が可能な場合があります。
買取請求のお手続きには1銘柄あたり550円(税込)の取次手数料がかかります。
買取請求による売却ができず、上場廃止となる場合の保有株式の取り扱いについては、対象の企業までお問い合わせください
買い取り請求という方法をとる形です。
こちらは手数料が550円かかってしまいます。
引受証券会社に株式を出庫する
また、監理銘柄が株式公開買付(TOB)を実施している場合、株式公開買付(TOB)銘柄については、公開買付期間中に公開買付代理人の証券会社へ株式を移管後(出庫)、公開買付に参加して買い取ってもらうことができます。
より一般的なのがこちらの対処ではないでしょうか。
個人投資家がTOBの応募するには、引け受けする証券会社がTOB実施企業側から指定されます。
その証券会社へ向けて株式を出庫することで、その証券会社でTOBに参加するという方法です。
この方法の場合、SBIネオモバイル証券からの出庫に手数料はかからないので基本はこの方法がおすすめです。
ちなみに、注意点が2点あります。
1つ目は、あくまでTOBに参加なのでTOBの種類によっては買い取ってもらえない場合があるということです。
どういうことかというと、たとえば完全子会社化TOBであれば、基本的にTOB応募株すべてを買い付けしてくれるのでTOBへ応募すれば買付価格で売却できます。
ですが、TOBによっては「発行済株式50%を目指します」などのケースがあります。その場合、買い付けに株数上限が決まっていることが多いので、もし、投資家から買付上限以上のTOB参加があった場合、抽選によって公開買い付けがされます。
抽選で外れてしまうとTOBに応募してたとしても、買い取ってもらえなくなるので、その場合はTOBで売却はできなくなってしまいます。
TOBに応募する際は、TOB実施会社のリリースをしっかりとチェックしましょう。
詳しくはこちらも参考にしてください↓
2点目は、引受証券会社へ入庫する際に手数料がかかる場合があるということです。
「ネオモバ証券⇒出庫」自体は手数料がかかりませんが、「入庫⇒引受証券会社」に手数料がかかる場合があるので、引受証券会社に問い合わせて、手数料がかかるかどうか確認するとよいでしょう。
LINE証券の場合
1株相対取引
LINE証券の1株取引の場合、監理銘柄に指定されると基本的に1株から取り引きできる「相対取引」は利用できなくなると記載があります。
しかし、TOBされた監理銘柄の買付はできませんが、売却であれば通常通りLINE証券内で1株~でも売却可能のようです。
実際に管理人自身も、2020年にTOBされた「ソニーFH」「ファミリーマート」はTOB前にLINE証券で単元未満株を買っており、TOB後も保有していましたが、しっかりと売却することができました。
出庫をしてTOBへ応募する
LINE証券でも引き受け証券会社へ出庫してTOBに応募するという方法をとることができます。
しかし、LINE証券から保有株を出庫するには、1銘柄ごとに1100円(税込)の手数料がかかってしまいます。
手数料を考えた場合、LINE証券で売却してしまった方が安上がりになることが多いので、特別な理由がなければあまりおすすめはできない方法ですね。
【余談】証券会社の保有数は多いに越したことはない
ちなみに、引き受けしてくれる証券会社の口座開設をしていない場合、TOBに応募して売却することはできません。その場合、新たにTOBに応募するには口座開設をしなくてはいけません。
もちろん口座開設は基本的にどの証券会社も無料が大半なので、なるべく多くの証券会社を保有しておいても良いでしょう。
ちなみに主要ネット証券会社は以下などは保有しておいて損はないでしょう。