就業不能保険が個人事業主/フリーランスにこそオススメな理由とは?

お金のこと

就業不能保険とはどういう保険なのでしょうか。就業不能保険は、昨今非常に注目が集まっている保険です。

特に就業不能保険は、フリーランスや自営業などの個人事業主にとってオススメです。今回はその点について紹介していきたいと思います。

実際、フリーランスの私自身、この就業不能保険に加入しています。

そもそも就業不能保険とは?

そもそも就業不能保険とは、ケガや病気によって働けなくなった場合に、収入をサポートしてくれる民間会社の保険です。保険会社によっては、所得補償保険、お給料保険、給与サポート保険などの名称で呼ばれています。商品自体の基本的な仕組みは同じです。

「ケガや病気によって働けない期間に収入がなくなってしまうこと」をカバーする保険が「就業不能保険」です。

なぜ就業不能保険が個人事業主にオススメなのか?

国民健康保険には「傷病手当金」がないから

自営業やフリーランスの方は「社会保険」ではなく「国民健康保険」です。

両者の違いはそこまで大きくありませんが、

「社会保険」にあって「国民健康保険」にないものが「傷病手当金」です。

 

傷病手当金とは、業務外での傷病や負傷にかかった人が療養のため働けない期間にもらえる公的保障のことです。サラリーマンの方々は、もし働けなくなった場合、社会保険から以下の手当をもらうことができます。

傷病手当金の保障額:働けなくなった日の4日目から最長1年6カ月の間「標準報酬月額×2/3」

「標準報酬月額 2/3」というのは、

簡単にいうと、ケガや病気をしても、給料の67%が最長で1年半もらえるということです。

サラリーマンの方は、保障が手厚いんです。

 

ちなみに、この「67%」ですが、給与天引きされる前の金額の67%です。

なので手取り額としては、給料をもらえるのとほぼ同じ金額か、少しマイナスくらいな金額が毎月もらえるということです。

つまり、サラリーマンは、ケガや病気になっても、セーフティネットが特に何もしなくても引かれているということです。

 

さらに、傷病手当金には所得税や住民税などの税金などはかかりません

税金面でもお得なんです。

 

一方、国民健康保険の加入者である、「自営業者」や「フリーランス」は、傷病や負傷しても傷病手当金をもらうことができません。

なので、自営業やフリーランスは、傷病や負傷によって働けなくなった場合の保障を、自分自身で備えておく必要があるのです。

 

そこで役にやつのが「就業不能保険」です。就業不能保険に加入していれば、仮に個人事業主がケガや病気で就業不能状態に陥ったとしても、毎月決まった一定額の給付金を給料の代わりとして受け取ることができるのです。

制度上、公的な保障が手薄になってしまっている個人事業主だからこそ、就業不能保険は必要なのです。

医療保険と何が違うの?

「就業不能保険」は、「医療保険」と何が違うのか。

もっとも重要なポイントは「医療保険」は治療費のカバーをする保険ということです。

生活費の保障はしてくれません。

 

いわゆる「ケガや病気の治療費は「医療保険」が保障してくれるけど、ローンとか毎月の生活費はどうすんだ問題」ってやつですね。

 

個人事業主でも、医療保険に加入していればケガや病気の治療費のカバーはできます。ですが、医療保険は、収入が減少したことに対する保障はありません。なので、働けない期間に収入が減った分はカバーしてくれないのです。

サラリーマンが加入している社会保険における「傷病手当金」というのはその収入減に対する保障なのです。

個人事業主でも、医療保険に入っている人もいると思いますが、医療保険だけでは、働けなくなった時の収入保障まで保障しているわけではないのです。

 

したがって、「医療保険」と「就業不能保険」は別々に備えておく必要があるのです。サラリーマンは「傷病手当金」が公的保障として用意されているので医療保険だけ考えれば良いのですが、自営業やフリーランスは、傷病手当金制度がないため、「収入のリスク」と「医療費のリスク」の両方に備える必要があるわけなのです。

ケガや病気をすると、パートナーや家族が働けなくなる可能性がある

個人事業主が、怪我や病気で就業不能になると、その個人でやっている事業に支障が出るのは間違いありません。中には関係者が多くて、事業を停止することができない状況になっている可能性すらあります。

そのため、個人事業主が一時的な就業不能状態に陥った時、パートナーや家族が、その事業の手助けをしたり、または身の回りの世話をしたりなど、家族の協力が必要になる可能性があります。

 

そうなると、本人の事業を手伝うために、夫婦や家族も今まで通りに働き続けることができなくなってしまうかもしれません。

個人事業主やフリーランスの就業不能は、本人だけでなく、パートナーや家族などの身内まで影響する可能性があるということです。

 

そもそも重症度によっては、ケガや病気のサポートで、夫婦や家族で面倒をみたり、介護が必要になるケースだってあります。そうなると、ますます家族やパートナーは働けなくなってしまいます。

就業不能保険の加入の注意点

給付条件の確認

就業不能保険とは、就業不能状態になったら給付金をもらえる保険です。なので、この就業不能状態というのをあらかじめ確認しておくことがとても重要です。

まだまだ「就業不能保険」の歴史も浅く、実際のところ、この「就業不能」の統一的な定義が現時点では定まっていないのが現状なのです。

そのため保険会社によって「就業不能」の定義や条件が異なり、A社では就業不能と認められたけど、B社ではダメだったということも起こりうる可能性があります。

 

なので、加入する前に必ず、この「就業不能保険」に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

ネットで調べて良さそうだと思って入ってみたけど、いざ給付が必要な状態になってしまっても保障対象外だった。。。。なんてシャレにならないですからね。

 

地域ごとの保険代理店(相談所)は、タウンライフ保険相談から探すと一覧が見れて便利です。

▶︎参考サイト:タウンライフ保険相談

保障期間の確認「いつまでにするのか」

保障期間とは、「いつまでの期間を保障するのか」ということです。

生命保険には終身保険はありますが、就業不能保険には終身保険はありません。

人が働くのはせいぜい60歳〜70歳くらいなので、当然といえば当然です。

もし長く働くことを想定しているのであれば70歳くらいまでという感じで、保障期間を長く設定すると良いでしょう。

逆に、子育て期間中は特に出費も多いので、子供が大きくなる期間までの保障でOK、定年はなるべく早く迎えたい、ということであれば、もう10年くらい短い保障期間で設定しても良いでしょう。

どちらが良いということは一概にはいえませんので、各個人・家庭のライフスタイルに合わせて保障期間を選択していくと良いでしょう。

就業不能になってから「どのくらいで」もらうのか

就業不能保険は、就業不能状態になってから60日後、180日後、1年半後という感じに、就業不能時期がどのくらい続けば支給できるのかを決めることができます。

個人事業主は、傷病手当金がないので、なるべく早いタイミングで支払いをしてもらうようにした方が良いでしょう。なので、給付開始時期は30日とか60日とかなるべく早めに設定すると良いでしょう。

サラリーマンであれば傷病手当金があるので、1年半以降も就業不能状態が続けば給付を受けられるような状態でも十分かもしれませんが、自営業にはそれがないので、なるべく早い段階で給付条件に該当するような保障にするべきです。

さいごに

最後に、「就業不能保険」を選ぶ際に重要なのは、どこで申し込むのかということです。

前述した通り、会社ごとによって、商品ごとによって条件が異なりますので、いくつかの保険を同時並行で検討できるような場所で加入すると良いでしょう。

具体的には、複数の会社を取り扱っている保険代理店経由で契約を結ぶことです。保険代理店は、1社専属ではなく、複数の保険会社の保険を扱う中立な立場なので、条件にあった保険を複数の選択肢から提供してくれます。

ですので、なるべく公平な立場の人に相談することをオススメします。

おすすめサイトはこちらです。

▶︎参考サイト:タウンライフ保険相談